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人材募集
本プロジェクトでは、高いシステムプログラミングスキルを有し、挑戦的なソフトウエアの開発に興味を持つ人材募集を随時募集しています。詳細は、合田までご連絡ください。
公募要領
- 職名・採用人数:特任研究員 若干名
(着任後、業績等によっては所定の手続きを経て特任助教として採用の可能性があります) - 勤務形態:常勤(特定有期雇用教職員)
- 所属:東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 合田研究室
(変更の範囲:原則同一部局内) - 勤務場所:
千葉県柏市柏の葉5-1-5(柏キャンパス)
東京都目黒区駒場4-6-1(駒場リサーチキャンパス)
(担当業務等を基に相談の上、決定します) - 業務内容:
(1)データプラットフォーム工学分野の革新的システムソフトウェアの研究
データプラットフォーム工学分野の革新的システムソフトウェアの研究に取り組む。特に、データベースエンジン、ストレージシステム、OSカーネル等の研究に取り組む。
(変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある)
(2)データプラットフォーム工学分野の戦略的な研究推進
データプラットフォーム工学分野において、研究者の能力を最大限に引き出すための高度かつ戦略的な研究推進に取り組む。具体的には、実験システムの調達企画・管理、研究セキュリティの管理、広報戦略の推進・管理、知的財産権の管理、研究予算の戦略的執行・管理の全て或いは一部に取り組む。
(変更の範囲:配置換、兼務及び出向を命じることがある) - 応募資格:
(1)データプラットフォーム工学分野の革新的システムソフトウェアの研究
上記5で挙げた研究分野に関する専門的知識を有し、研究機関において経験が5年以上ある者、もしくは相当の経験があると認められること。
※上記に加え、博士号取得済あるいは採用予定日までに取得見込みの者、もしくは博士号相当の研究業績があると認められる者については、着任後、業績等により特任助教任命の可能性あり。
(2)データプラットフォーム工学分野の戦略的な研究推進
上記5で挙げた業務分野に関する知識を有すること。研究機関等において経験が5年以上ある者、もしくは相当の経験があると認められることが望ましい。 - 任期:令和7年4月1日(前後応相談)~令和8年3月31日を予定。
※雇用契約は年度ごと(3月31日まで)で、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ契約を更新する場合がある。
※試用期間あり(14日) - 給与:本学の就業規則に基づき支給。月額20万円以上、経験、業績等に基づき月額130万円を超えない範囲で支給。(業績・成果手当を含む。)通勤手当は、本学の支給要件を満たす場合に支給。昇給制度なし。
- 週5日勤務(月~金)
※土日、祝日法に基づく休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休日。 - 就業時間等:専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分、週38時間45分勤務したものとみなす。
- 休暇:年次有給休暇、特別休暇 等
- 社会保険等:共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
- 提出書類:
(1)東京大学統一履歴書(写真添付のこと)
(参照 URL: https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html)
(2)業績リスト
(3)これまでの研究の概要(A4で2枚以内)
(4)推薦書または照会可能者1名の氏名と連絡先 - 公募締切日:令和6年12月20日(金曜日)(必着)
- 選考方法:書類による第1次選考を実施後、面接等による第2次選考を行う。面接に必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする。
- 書類送付先:〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1
東京大学生産技術研究所 教授 合田和生
封筒の表に「特任研究員応募書類在中」と朱書きの上、簡易書留で郵送にて送付すること。
E-mail: kgoda[at]tkl.iis.u-tokyo.ac.jp([at]は@に変更してください) - 募集者名称:国立大学法人東京大学
- 受動喫煙防止措置の状況:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
- その他:
・応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
・応募書類は原則として返却いたしません。
・本学は男女共同参画を推進しており、業績評価において同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。(ポジティブ・アクション募集)
・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。